診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 G200 特定保険医療材料

  1. G200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答5

輸血時の生食

輸血の時に使用する生食は33、40、50コードのどのコードで精求すれば良いですか?

医科診療報酬 注射

解決済回答2

イベニティ注射

お世話になっております。
イベニティ皮下注105mgシリンジの算定方法を確認したく質問させていだだきます。
*皮肉、皮下及び筋肉内注射...

医科診療報酬 注射

解決済回答2

無菌製剤処理料について

地域包括医療病棟にて、
無菌製剤処理料を算定する場合についてです。

地域包括医療病棟入院料の包括区分より、無菌製剤処理料は除かれています。...

医科診療報酬 注射

解決済回答1

CGRP

CGRPの皮下注射を打った同月に同じ薬剤で在宅自己注射になった場合手技料はカットになると思いますが、薬剤料はカットにはならないのでしょうか

医科診療報酬 注射

解決済回答3

溶解用の注射用水について

グルカゴンの付属の溶解液がなくなり、病院の注射用水で溶解することになりますが、注射用水のコストはとることができるのでしょうか?...

医科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!