令和8年 H005 視能訓練(1日につき)
- 1 斜視視能訓練 135点
- 2 弱視視能訓練 135点
通知
(1) 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
(2) 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
(3) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載又は添付すること。
医科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
受付中回答1
循環器学会の心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラインに不整脈が保険適応とあり、心不全などにより一定程度の呼吸循環機能の低下および日常生活...
受付中回答1
障害児リハビリテーションの実施計画書の説明者職種と署名について
お世話になっております。
当院は障害児リハビリテーション料を算定している重症児施設(医療機関)になります。...
解決済回答1
リハビリテーション 離床を伴わない特定の患者の非該当者について
2026年診療報酬改定で離床を伴わないリハビリテーションについて、「ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみ...
受付中回答1
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
