令和8年 H100 薬剤
- H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
解決済回答3
受付中回答4
リハビリテーション総合計画評価料についてです。
6月から7月初旬まで骨折で整形に入院。
運動器リハで総合計画評価料1の2回目以降を算定。...
解決済回答1
受付中回答1
解決済回答3
いつもありがとうございます。筋強直性ジストロフィーの病名で脳血管リハビリをされています。点数本P671には別表第9の5対象患者の3.4.6に該当する場合、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
