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令和4年 K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術

  1. K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 8990点

通知

(1) 一連の期間(概ね1週間)において、1回に限り算定する。治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

医科診療報酬 手術のQ&A

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創傷処理 筋肉,臓器に達するもの

質問失礼致します。
創傷処理 筋肉,臓器に達するもの
についての質問です。
筋肉,臓器に達するものとは、単に創傷の深さを...

医科診療報酬 手術

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早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

診療所に勤務している者です。早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 は施設基準に病院であることとありましたが令和6年の診療報酬改定でも変わりはないでしょうか?

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肝静脈や下大静脈におけるカテーテル拡張術について

肝静脈や下大静脈にカテーテルで拡張術を行った場合、算定できる診療報酬はありますか?

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この度当院で内視鏡的痔核結紮術を実施することになりました。診療点数についてご教授頂きたく質問をさせて頂きました。点数本で確認しましたがK743-3の139...

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