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令和4年 K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術

  1. K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 12000点

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連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、当該カテーテルを留置した場合に算定できる。また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。

医科診療報酬 手術のQ&A

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創傷処理 筋肉,臓器に達するもの

質問失礼致します。
創傷処理 筋肉,臓器に達するもの
についての質問です。
筋肉,臓器に達するものとは、単に創傷の深さを...

医科診療報酬 手術

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早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

診療所に勤務している者です。早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 は施設基準に病院であることとありましたが令和6年の診療報酬改定でも変わりはないでしょうか?

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肝静脈や下大静脈におけるカテーテル拡張術について

肝静脈や下大静脈にカテーテルで拡張術を行った場合、算定できる診療報酬はありますか?

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内視鏡的痔核結紮術の保険点数

この度当院で内視鏡的痔核結紮術を実施することになりました。診療点数についてご教授頂きたく質問をさせて頂きました。点数本で確認しましたがK743-3の139...

医科診療報酬 手術

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