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令和4年 B008-2 薬剤総合評価調整管理料

  1. B008-2 薬剤総合評価調整管理料 250点

1 入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)又は区分番号B011に掲げる診療情報連携共有料(当該別の保険医療機関に対して行った場合に限る。)は同一日には算定できない。

通知

医科点数表の区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料の例により算定する。

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