令和4年 M026 補綴隙(1個につき)
- M026 補綴隙(1個につき) 65点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
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補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。なお、総義歯は算定できない。<修理>
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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一月ほど前に前歯の左側1.2.3番を差し歯にしました。1番が取れたのでつけ直してらい、その後のレントゲンで歯根にヒビがいっているかもしれませんと言われまし...
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補綴予定の歯に対し、エムドケインを用いた自費の歯周組織再生療法を行いました。無知で申し訳ないのですが、この歯に対して、保険で補綴をすることは可能なのでしょ...
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令和6年6月改定 歯科診療困難者加算イ 歯科診療困難者加算ロ
2024年4月12日に診療報酬情報提供サービスにて、歯科診療困難者加算という診療行為が新設されています。
どのような算定内容なのか不明です。...
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CAD/CAMインレー形成加算が新設されましたが、従来のCAD/CAM冠の届け出を提出していたら、再提出の必要はないのですか?
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