令和4年 I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)
- 1 単根管 32点
- 2 2根管 40点
- 3 3根管以上 56点
注
特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置又は区分番号I008に掲げる根管充填と同時に行った根管貼薬は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1 単根管」により算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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機械的歯面清掃処置は72点だと思いますが、別の歯科医院で点数が上がったので152点だと言われ、明細書が無発行でした。加算で152点になりますでしょうか。ど...
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