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令和4年 I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

  1. I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) 50点

通知

(1) 蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって持続的(能動的)な吸引を行った場合は、1日につき算定し、その他の場合は、区分番号I009に掲げる外科後処置により算定する。

(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、区分番号I009-2に掲げる創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号I009-2に掲げる創傷処置の「1 100 平方センチメートル未満」により手術後の患者に対するものとして算定する。

(3) 手術当日に実施した歯科ドレーン法は、手術の所定点数に含まれる。

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