診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 B006 救急救命管理料

  1. B006 救急救命管理料 500点

1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。

2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 保険医療機関に所属する救急救命士に対して、必要な指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(2) 救急救命士の行った処置等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 救急救命士の所属する保険医療機関と指示等を行った医師の所属する保険医療機関が異なる場合においても、当該指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。

(4) 医師が救急救命士に指示を行ったのみで、診察をしていない場合には、救急救命管理料のみを算定し、区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料は算定できない。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答2

間質性肺炎の管理料について

外勤先のクリニックに、大学病院から間質性肺炎の患者さんが紹介され来院予定です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料について

6月からの診療報酬改定に向けて勉強中ですが、皆様がどうされているのか伺いたく質問いたします。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

難病外来指導管理料について

いつもお世話になっております。
難病外来指導管理料について質問いたします。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特定薬剤治療管理料 1

てんかん患者様で 当院で処方されていない薬剤の検査をしている場合でも算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特処について

6月より高血圧・脂質異常症・糖尿病が特定疾患療養管理料から除外され、代わりに生活習慣病管理料を取りたいのですが特処も取れなくなりますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント