間質性肺炎の管理料について
間質性肺炎の管理料について
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気管支鏡検査など正確な検査までは実施できていないものの、画像検査から、「特発性間質性肺炎」と診断されている様です。また、その他高血圧などの疾患もあり処方されております。「特発性間質性肺炎」は難病指定されていると思いますが、以下今後の算定について質問です。
・難病を主たる疾患と考える:難病外来指導管理料を初診時から算定できる。特定疾患療養管理料・特定疾患処方管理加算は今後算定できない。
・高血圧を疾患と考える:難病外来指導管理料は算定できない。特定疾患療養管理料は再診時以降、特定疾患処方管理加算の算定は初診時から可能。(6月からは生活習慣病管理料となりますが)
という認識であっておりますでしょうか?
詳しい方がおられましたらご教示ください。よろしくお願い致します。
回答
しげ さんのご指摘通りB001_7 難病外来指導管理料も初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれますね。うっかりしておりました。ご指摘ありがとうございました。
初回は初診料に含まれるんですね。ご指摘ありがとうございます。
お見込みの通りですが、より正しい理解としては特定疾患療養管理料は「再診時以降」ではなく、「初診の日から1か月を経過した日以降の再診時」となります。初診の日から1か月以内の特定疾患療養管理料は初診料に含まれるため、初診の日から1か月以内の再診時には算定できません。
かっちゃんさん、ご回答ありがとうございました。
ご指摘もありがとうございます。
お見込みの通りと考えます。
ひできさん、ご回答ありがとうございました。
難病外来指導管理料も特定疾患療養管理料同様、初診から1か月以内は算定できません。6月改定での点数差は 難病主病=52点+270点=323点、高血圧主病=333点 になるでしょうか?
そのようですね。
難病主病の方が点数が低いというのも若干違和感は感じますが。。
ご回答ありがとうございます。
・難病を主たる疾患と考える:難病外来指導管理料を初診時から算定できる。特定疾患療養管理料・特定疾患処方管理加算は今後算定できない。
・高血圧を疾患と考える:難病外来指導管理料は算定できない。特定疾患療養管理料は再診時以降、特定疾患処方管理加算の算定は初診時から可能。(6月からは生活習慣病管理料となりますが)
私も上記の認識です。
ご回答ありがとうございます。他の方のご意見も踏まえ、今後の参考にしたいと思います。
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