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令和4年 D210-4 T波オルタナンス検査

  1. D210-4 T波オルタナンス検査 1100点

通知

(1) 心筋梗塞、心筋症、Brugada症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性がある患者に対し行われた場合に算定する。

(2) 当該検査の実施に当たり行った区分番号「D208」心電図検査、区分番号「D209」負荷心電図検査、区分番号「D210」ホルター型心電図検査及び区分番号「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査は別に算定できない。

医科診療報酬 検査のQ&A

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抗酸菌薬剤感受性検査

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医科診療報酬 検査

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呼吸心拍監視について

救急外来にて、日を跨いで呼吸心拍監視を行った場合2日分の算定が行えるのでしょうか?

それとも1日だけでしょうか?

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コロナ抗原検査のレセプトコメント

2024年4月以降もコロナ抗原検査を実施した場合の「検査が必要と判断した医学的根拠」のコメントは必要でしょうか?

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