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令和4年 D416 臓器穿刺、組織採取

  1. 1 開胸によるもの 9070点
  2. 2 開腹によるもの(腎を含む。) 5550点

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。

通知

「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答1

コロナ抗原検査のレセプトコメント

2024年4月以降もコロナ抗原検査を実施した場合の「検査が必要と判断した医学的根拠」のコメントは必要でしょうか?

医科診療報酬 検査

受付中回答4

細菌薬剤感受性検査

A群B群溶連菌迅速試験定性と細菌培養同定検査を同時に実施した場合、溶連菌迅速のみ算定ですがその後に細菌薬剤感受性検査で菌が検出した場合は細菌薬剤感受性検査...

医科診療報酬 検査

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新生児の検査請求について

当院では、生まれたばかりの新生児の入院費は、通常は母親の自費で請求しています。新生児で治療を行う場合は、新生児入院として新生児の保険で請求となります。...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

子宮内膜細胞診の算定方法

細胞診(婦人科材料)150点
子宮内膜組織採取 370点
病理判断料 130点
で、間違いないでしょうか?

細胞診断料200点は...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

輸血前感染症検査について

貧血の患者さんに同月内に2回輸血をした方がいます。...

医科診療報酬 検査

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