令和4年 H100 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
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4/30回復期リハビリテーション病棟で対象外(療養病棟入院基本料I)にて入院、5/8~回リハ入院料算定予定の方に対し入院時訪問指導加算を5/8に実施したい...
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脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する上で、「専任の医師」の解釈について
いつも勉強させていただいております。
ありがとうございます。
タイトルの件で、3つ質問がございます。
長文になります。ご迷惑をおかけします。...
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お世話になります。
PT1名/OT1名が常勤専従となっており、運動器リハビリテーション(Ⅱ)を
外来・入院で算定しております。...
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