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入院時訪問指導加算

入院時訪問指導加算

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4/30回復期リハビリテーション病棟で対象外(療養病棟入院基本料I)にて入院、5/8~回リハ入院料算定予定の方に対し入院時訪問指導加算を5/8に実施したいと考えていますが、当該病棟への入院日7日以内入院後7日以内と規定がありますがこの場合算定はできないでしょうか?

回答

回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について

 通知には上記ありますから、療養病棟入院基本料Iを算定ならば5月8日の算定は可能と考えます。

 H003-2 リハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算の算定要件である同通知(5)文中「区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日以内」を「当該病棟への入院日から回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」と解釈するか否かによるかと思います。

 ご質問のケースでは4/30に回復期リハビリテーション病棟に入院していますが、5/7までは対象外患者であるためA101 療養病棟入院基本料の入院料Iを算定しています。 対象患者ではない場合に療養病棟入院基本料の入院料Iを算定する際は「診療報酬請求書等の記載要領等について」の選択式コメント別表Ⅰ項番7にて

(回復期リハビリテーション入院料又は地域包括ケア病棟入院料を算定する療養病棟において当該入院料に係る算定要件に該当しない患者について、療養病棟入院基本料の入院料Ⅰを算定する場合)
非該当患者である旨を記載すること。

と通知されており、「820100392 非該当患者(療養病棟入院基本料)」を記載する必要があります。

 上記選択コメントを付記すると入院時訪問指導加算の算定要件が「当該病棟への入院日から回復期リハビリテーション病棟入院料をする患者」であった場合には算定要件を満たしていないことが審査で分かると思います。

 仮に入院時訪問指導加算の算定要件が「当該病棟への入院日から回復期リハビリテーション病棟入院料をする患者」ではなく「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日の前7日以内又は算定開始後7日以内に患家等を訪問」ならばご質問のケースはその要件を満たすことになると思います。
 なお、入院時訪問指導加算の算定に当たっては患家等への訪問日をレセプトの摘要欄に記載する必要はありませんが、必要ないからこそ、審査時に患家等への訪問日が回復期リハビリテーション病棟入院料算定の非該当期間内であったのではないかと疑義(そもそも回復期リハビリテーション病棟入院料の非該当患者に入院時訪問指導を行う必要があるのか?)が生じる可能性があると思います。

 私は入院時訪問指導加算の算定要件は「当該病棟への入院日から回復期リハビリテーション病棟入院料をする患者」と解釈していますので、ご質問のケースでは算定できないと思います。

 最終的には厚生局にご確認ください。

ご回答ありがとうございました

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