令和4年 第3節 経過措置
通知
平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
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お世話になっております。
精神科医療で事務をしているのですが、門外からの就業で難渋しておりまして、ご教示いただけますと幸いです。...
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精神科デイ・ケア(大規模)治療の一環で遠足を検討中。
通常デイ・ケア利用の場合、食事代も含まれると思いますが、上記の場合も含まれるのでしょうか。...
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診療報酬については詳しくなく今、いろんな本を見て勉強してます。
精神科の認知症治療病棟で加算できる報酬ってどんなのがあるのでしょうか?...
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