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抗精神病特定薬剤治療指導管理料の同月内算定について

抗精神病特定薬剤治療指導管理料の同月内算定について

  • 解決済回答1
お世話になっております。
精神科医療で事務をしているのですが、門外からの就業で難渋しておりまして、ご教示いただけますと幸いです。

標題の件で、例えば4月1日に持効性注射を行い、抗精神病特定薬剤治療指導管理料を算定しました。
28日後の4月29日に、もう一度持効性注射を行った場合、抗精神病特定薬剤治療指導管理料は月1回の算定が要件であるため、抗精神病特定薬剤治療指導管理料は算定できない、で間違っておりませんでしょうか。
28日で月1回とみなされるのか、それとも暦月で翌月になっていないと算定不可になりますでしょうか。

基本的なところで申し訳ありません。
御教授をお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 第2章 特掲診療料の通則2にて

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

と定められていますので、I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料を4/1に算定したならば、次に算定が算定可能となるのは月が変わった5/1以降となります。

かっちゃん様

ご返信ありがとうございます。
暦月ごとの算定ですね。となると薬剤投与周期的には算定できないこともあると了解いたしました。

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