診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 B004-3 手術後医学管理料(1日につき)

  1. 1 病院の場合 1188点
  2. 2 診療所の場合 1056点

1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所に入院している患者について、第10部の通則第5号により医科点数表の例によることとされるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術(入院の日から起算して10日以内に行われたものに限る。)後に、必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日を限度として算定する。

2 同一の手術について、同一月に区分番号B004-2に掲げる手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の95に相当する点数により算定する。

3 当該所定点数に含まれる検査は医科点数表の区分番号B001-5に掲げる手術後医学管理料の注3の例による。

4 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定している患者については算定できない。

5 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定できない。

6 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料のうち、特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については算定できない。

通知

医科点数表の区分番号B001-5に掲げる手術後医学管理料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答2

口腔機能管理料算定について

口腔機能低下症の病名がつくのは、7項目のうち3つに該当する方だということは理解できました。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科疾患管理料(他科初診)について

医科と歯科のある病院での診療です。
医科で初診料を算定し、同日に医科からのコンサルテーションで歯科を受診。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

総医について

総合医療管理加算ですが、医科から管理の依頼を受けて算定していますが、初診が切れて新たに初診を算定する場合は、前回の文章での情報提供は使えませんか?教えてく...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

小児の歯管算定について

小児の乳歯において、永久歯が萌出してきているのにもかかわらず、デンタルで確認するも歯根吸収が認められない場合、保護者に抜歯の可能性等の説明をした場合、...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口腔管理体制強化加算

施設基準内容に、連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント