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令和4年 B004-8 削除

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

無歯顎の歯管について

口腔粘膜疾患等を有している無歯顎患者は歯管算定可能だとなっておりますが、カンジダは算定可能でしょうか?また、他にどの粘膜疾患が可能でしょうか?...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

口腔機能管理料について

無歯額の口腔機能低下症に対しての口機能の算定は不可でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

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義管と歯リハについて

義管と歯リハは同月内に算定できないのでしょうか。
算定が可能な場合と不可能な場合がありましたら教えていただきたいです。 

歯科診療報酬 医学管理等

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クラウンブリッジ維持管理料

クラウンブリッジ維持管理料に係る文書は患者さんへ渡すだけで医院での保管は必要ありませんか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

周術期Ⅲの摘要欄記載

ご教示よろしくお願いします。
訪問先で周Ⅲを算定しています。...

歯科診療報酬 医学管理等

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