令和4年 M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)
注
1 テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、当該歯に係る処置等を開始した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。
2 テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は、所定点数に含まれる。
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テンポラリークラウンの修理又は除去は、別に算定できない。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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