令和4年 M006 咬合採得
- 1 歯冠修復(1個につき) 18点
- 2 欠損補綴(1装置につき)
- イ ブリッジ
- (1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 76点
- (2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 150点
- ロ 有床義歯
- (1) 少数歯欠損 57点
- (2) 多数歯欠損 187点
- (3) 総義歯 283点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得は、製作物ごとに算定する。
イ 「1 歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。
ロ 「2のロの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ハ 「2のロの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
(2) 口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、本区分の「2のロの(3) 総義歯」の所定点数により算定する。
(3) 欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1回に限り算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
受付中回答1
③②112③の上顎ブリッジです。支台歯③②③をインレーで製作出来ますか?4/3冠の方がよろしいでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。
受付中回答1
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即時義歯は歯があるうちに義歯を作成して、義歯装着時に歯を抜いて義歯を装着することでありますが、抜歯禁忌症例のケースでは残根上の即時義歯を製作することは可能...
受付中回答2
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