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令和4年 M006 咬合採得

  1. 1 歯冠修復(1個につき) 18点
  2. 2 欠損補綴(1装置につき)
    1. イ ブリッジ
      1. (1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 76点
      2. (2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 150点
    2. ロ 有床義歯
      1. (1) 少数歯欠損 57点
      2. (2) 多数歯欠損 187点
      3. (3) 総義歯 283点

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得は、製作物ごとに算定する。
イ 「1 歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。
ロ 「2のロの(1) 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ハ 「2のロの(2) 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。

(2) 口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、本区分の「2のロの(3) 総義歯」の所定点数により算定する。

(3) 欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1回に限り算定する。

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