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令和4年 M007 仮床試適(1床につき)

保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。

(2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。

(3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、本区分の「3 総義歯」の所定点数により算定する。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

受付中回答1

磁石構造体の修理、再装着について

磁石構造体の再装着の修理について質問です。
疑義解釈【有床義歯修理】で磁石構造体1個について「M029」有床義歯修理260点を算定するとあります。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答1

エンドクラウンの算定方法

エンドクラウンの形成、imp,BTはそれぞれ何点でしょうか?
普通のCADの失pz,imp,BTと同じでしょうか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

受付中回答2

ティッシュコンディショニング 何回とれる?

ティッシュコンディショニングは、義歯新製まで何回算定可能ですか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

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磁性アタッチメントではない普通の金パラの根面板を装着するケースにおいて、義歯修理に関する質問があります。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

CAD/CAMの適用

いまいち6月からのCAD/CAMの保険適用がわかりません・・・。
初歩的な質問で申し訳ございません。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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