令和4年 M007 仮床試適(1床につき)
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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(1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。
(2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
(3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、本区分の「3 総義歯」の所定点数により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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磁石構造体の再装着の修理について質問です。
疑義解釈【有床義歯修理】で磁石構造体1個について「M029」有床義歯修理260点を算定するとあります。...
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