令和4年 M007 仮床試適(1床につき)
- 1 少数歯欠損 40点
- 2 多数歯欠損 100点
- 3 総義歯 190点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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(1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。
(2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
(3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、本区分の「3 総義歯」の所定点数により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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③②112③の上顎ブリッジです。支台歯③②③をインレーで製作出来ますか?4/3冠の方がよろしいでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。
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即時義歯は歯があるうちに義歯を作成して、義歯装着時に歯を抜いて義歯を装着することでありますが、抜歯禁忌症例のケースでは残根上の即時義歯を製作することは可能...
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