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令和4年 M010-2 チタン冠(1歯につき)

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(1) チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠に限る。以下同じ。)をいい、大臼歯において用いる場合に限り認められる。

(2) チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ金属冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1の
ロ 連合印象」を算定する。
ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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磁石構造体の再装着の修理について質問です。
疑義解釈【有床義歯修理】で磁石構造体1個について「M029」有床義歯修理260点を算定するとあります。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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いまいち6月からのCAD/CAMの保険適用がわかりません・・・。
初歩的な質問で申し訳ございません。...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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