令和4年 M016-3 既製金属冠(1歯につき)
- M016-3 既製金属冠(1歯につき) 200点
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(1) 既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。
(2) 既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 既製冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ 既製冠」を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、区分番号M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。
ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。<欠損補綴>
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
前歯部1〜2ヶ月以内にう蝕によりCR充填してある歯牙が外傷による歯冠破折により前装冠補綴になる場合、摘要の記載により算定可能でしょうか?
咬座印象は、特殊印象の扱いとして算定して良いのでしょうか?
シリコンを使いBTと同日に行ったようです。
算定の流れとしては、
①精密印象...
一月ほど前に前歯の左側1.2.3番を差し歯にしました。1番が取れたのでつけ直してらい、その後のレントゲンで歯根にヒビがいっているかもしれませんと言われまし...
補綴予定の歯に対し、エムドケインを用いた自費の歯周組織再生療法を行いました。無知で申し訳ないのですが、この歯に対して、保険で補綴をすることは可能なのでしょ...
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