令和4年 M021 線鉤(1個につき)
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(1) バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双子鉤」により算定する。
(2) 14カラット金合金による線鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。
(3) レストつきの単純鉤(線鉤)を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本区分の「2 二腕鉤(レストつき)」により算定する。
(4) レストのない単純鉤(線鉤)を製作した場合は、「3 レストのないもの」により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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磁石構造体の再装着の修理について質問です。
疑義解釈【有床義歯修理】で磁石構造体1個について「M029」有床義歯修理260点を算定するとあります。...
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