令和4年 M021-2 コンビネーション鉤(1個につき)
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(1) コンビネーション鉤とは、二腕鉤にそれぞれ鋳造鉤と線鉤を組み合わせて製作したものをいう。
(2) (1)にかかわらず、線鉤と鋳造レストを組み合わせて製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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磁石構造体の再装着の修理について質問です。
疑義解釈【有床義歯修理】で磁石構造体1個について「M029」有床義歯修理260点を算定するとあります。...
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