令和4年 M022 間接支台装置(1個につき)
- M022 間接支台装置(1個につき) 111点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 本区分は、間接支台装置としてフック又はスパーを製作した場合に算定する。
(2) レストのみを製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。
(3) 欠損部から離れた歯に対して、区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021に掲げる線鉤又は区分番号M021-2に掲げるコンビネーション鉤を製作した場合は、それぞれの該当する区分により算定する。
(4) 支台歯(鉤歯)1歯につき、支台装置(区分番号M020に掲げる鋳造鉤、区分番号M021に掲げる線鉤、区分番号M021-2に掲げるコンビネーション鉤又は本区分)は1個に限り算定し、複数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
解決済回答1
受付中回答1
③②112③の上顎ブリッジです。支台歯③②③をインレーで製作出来ますか?4/3冠の方がよろしいでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答1
即時義歯は歯があるうちに義歯を作成して、義歯装着時に歯を抜いて義歯を装着することでありますが、抜歯禁忌症例のケースでは残根上の即時義歯を製作することは可能...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます