令和4年 N012-2 スライディングプレート(1装置につき)
- N012-2 スライディングプレート(1装置につき) 1500点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) スライディングプレートとは、動的処置時における、外傷性咬合の予防、下顎歯列の保隙、永久歯の萌出量の調整又は咬合挙上を目的として装着する装置である。
(2) 印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A
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初心者です、よろしくお願いします。
被爆者手帳をお持ちの高齢者施設入所者様の口腔ケアを行った場合、入所者様の自己負担金は発生するのでしょうか?...
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