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令和4年 D012 舌圧検査(1回につき)

1 舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。

2 注1の規定にかかわらず、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する患者若しくはJ109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の対象となる患者に対して舌圧測定を行った場合は、月2回に限り算定する。

通知

(1) 舌圧検査とは、舌の運動機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計を用いて測定するものをいう。

(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、3月に1回に限り算定する。

(3) (2)以外に、「注2」に規定する患者に対して舌の運動機能を評価する目的で当該検査を行った場合は、月2回に限り算定する。なお、この場合において、区分番号B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料、区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」若しくは「3 その他の場合」、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴又は区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴と同日に算定して差し支えない。

(4) 有床義歯等の調整と同日に行った場合は区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。

(5) 「注2」に規定する患者に対して、摂食機能療法と同日に当該検査を実施した場合は、区分番号H001に掲げる摂食機能療法と別に当該検査を算定できる。

(6) 検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

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