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令和4年 H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき)

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。

通知

(1) 顎関節症を有する患者であって、区分番号I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着している患者に対して、療養上の指導又は訓練を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合に算定する。なお、別の保険医療機関で製作した口腔内装置を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する。

(2) 当該装置の調整・修理を行う場合にあっては、区分番号I017-2に掲げる口腔内装置調整・修理により算定する。

(3) 実施内容等の要点を診療録に記載する。

歯科診療報酬 リハビリテーションのQ&A

解決済回答1

歯科口腔リハビリテーション料3の算定について

歯科医師居宅療養管理指導料を算定している施設においては
歯リハ3、口腔機能低下症の算定はできないのでしょうか?

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

口機能と歯リハ

口機能と口管強と歯リハ3の同時算定はできますか?...

歯科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答3

訪問口腔リハと歯リハ3の同日算定

藤沢先生いつもありがとうございます。
6/22にご回答いただきました内容について再度質問です。...

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

訪問口腔リハと歯リハ3

口腔機能低下症病名で、歯リハ3の算定ができるようになりました。
訪問において、「口腔機能低下症」で訪問口腔リハを算定した同日に歯リハ3の算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

歯リハ3について

保険改正で歯リハ3が新しく新設されましたが、口腔機能低下症を有する方で1初診内に歯在管や介護の歯科医師居宅療養管理指導を算定していて、途中から口腔リハに移...

歯科診療報酬 リハビリテーション

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