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令和4年 I000-2 咬合調整

  1. 1 1歯以上10歯未満 40点
  2. 2 10歯以上 60点

通知

(1) 次に掲げる場合に算定する。
イ 一次性咬合性外傷の場合
ロ 二次性咬合性外傷の場合
ハ 歯冠形態修正の場合
ニ レスト製作の場合
ホ 第13部 歯科矯正に伴うディスキングの場合

(2) (1)の「イ 一次性咬合性外傷の場合」とは、一次性咬合性外傷を有する場合であって、過度の咬合圧を受ける天然歯若しくは金属歯冠修復物等(他院で製作されたものに限る。)の過高部を削合した場合又は歯ぎしりの際の咬合干渉を削合した場合をいう。

(3) イについては、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。

(4) (1)の「ロ 二次性咬合性外傷の場合」とは、歯周炎に罹患した患者に対して、歯周炎の治療を目的として行われる場合をいう。

(5) ロについては、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。

(6) (1)の「ハ 歯冠形態修正の場合」とは、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合等の歯冠形態修正を行った場合に算定する。

(7) ハについては、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。また、歯冠形態修正を行った場合は、診療録に歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。

(8) (1)の「ニ レスト製作の場合」とは、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たり、鉤歯と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合をいい、新たな義歯の製作又は義歯修理の実施1回につき、「1 1歯以上10歯未満」又は「2
10 歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する。ただし、修理を行った有床義歯に対して、再度、義歯修理を行う場合については、前回算定した日から起算して3月以内は算定できない。

(9) (1)の「ホ 第 13 部 歯科矯正に伴うディスキングの場合」とは、第 13 部「通則3」に規定する顎変形症又は通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行う場合をいい、歯数に応じ各区分により算定する。

(10) 歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内治療又は抜歯手術に伴って、患歯の安静を目的として行う歯の削合に係る費用は、区分番号I004に掲げる歯髄切断、区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号J000に掲げる抜歯手術等に含まれ別に算定できない。

(11) 咬合調整を算定する場合は、(1)のイからホまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

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