令和4年 I000-3 残根削合(1歯1回につき)
注
貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
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治療の必要上、残根歯の削合を行う場合は、歯数に応じて算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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糖尿病患者さんに月1回歯清が算定可能であったり、歯周病ハイリスク患者加算などの算定をするにあたり医科より情報共有書は必須なのでしょうか?...
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