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令和4年 I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)

特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。

(2) 歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布は、歯冠形成、印象採得、咬合採得、仮着及び装着と同時に行う場合を除き「1 3歯まで」又は「24歯以上」の所定点数により算定する。ただし、補綴物の歯冠形成から装着までの治療期間中に、区分番号I001-2に掲げる象牙質レジンコーティングを算定した場合は、当該期間中に知覚過敏処置は算定できない。

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