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令和4年 I009 外科後処置

通知

(1) 口腔内より口腔外に通ずる手術創に対する外科後処置として「1 口腔内外科後処置」及び「2 口腔外外科後処置」を行った場合も、いずれかを算定する。

(2) 外科後処置とは、蜂窩織炎や膿瘍形成等の術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、歯科治療上必要があってドレーン(区分番号I009-3に掲げる歯科ドレーン法における持続的な吸引を行うものを除く。)を使用した処置をいう。なお、単純な外科後処置は、基本診療料に含まれる。

(3) 抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合の後出血処置は、創傷の大小に関係なく、6歳以上の場合は区分番号J084に掲げる創傷処理の「4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」により、6歳未満の場合は区分番号J084-2に掲げる小児創傷処理(6歳未満)の「6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)」により、それぞれ算定する。なお、区分番号J084に掲げる創傷処理又は区分番号J084-2に掲げる小児創傷処理を算定した場合は、外科後処置はそれぞれの所定点数に含まれる。

(4) 手術当日に実施した外科後処置は、手術の所定点数に含まれる。ただし、後出血により手術当日に再度来院した場合であって、簡単に止血できない場合においては、(3)により算定する。

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