令和4年 I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
- I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) 50点
通知
(1) 蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって持続的(能動的)な吸引を行った場合は、1日につき算定し、その他の場合は、区分番号I009に掲げる外科後処置により算定する。
(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、区分番号I009-2に掲げる創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号I009-2に掲げる創傷処置の「1 100 平方センチメートル未満」により手術後の患者に対するものとして算定する。
(3) 手術当日に実施した歯科ドレーン法は、手術の所定点数に含まれる。
歯科診療報酬 処置のQ&A
受付中回答2
解決済回答1
お世話になります。
タイトルの件についてご教授お願いいたします。
(令和2年4月版青本における記載ページを教えていただければ なお有り難いです)
解決済回答1
解決済回答2
改訂より、特別対応加算のついた患者さんに対して、口腔バイオフィルム感染症の病名にて、細菌カウンタを行い、スケーリングが、できるようになりましたが、P病名を...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます