令和4年 I014-2 暫間固定装置修理
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(1) 暫間固定装置修理は、レジン連続冠固定法による暫間固定装置の修理を行った場合に算定する。
(2) レジン連続冠固定法による暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った場合は、1装置につき算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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糖尿病患者さんに月1回歯清が算定可能であったり、歯周病ハイリスク患者加算などの算定をするにあたり医科より情報共有書は必須なのでしょうか?...
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