令和4年 I017-1-4 術後即時顎補綴装置(1顎につき)
- I017-1-4 術後即時顎補綴装置(1顎につき) 2500点
通知
(1) 術後即時顎補綴装置とは、腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除が予定されている患者に対して、術後早期の構音、咀嚼及び嚥下機能の回復を目的に、術前に印象採得等を行い、予定される切除範囲を削合した模型上で製作する装置のことをいう。当該装置の製作に当たり印象採得を行った場合は、1装置につき区分番号M003に掲げる印象採得の「2のロ 連合印象」により、咬合採得を行った場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2) 多数歯欠損」により、装着を行った場合は区分番号M005に掲げる装着の「2のニの(2) 印象採得が著しく困難なもの」により算定する。なお、当該装置は、人工歯、鉤及びバー等が含まれ、別に算定できない。
(2) 術後即時顎補綴装置の装着後、適合を図るための調整等が必要となり、当該装置の調整を行った場合は、1装置1回につき区分番号I017-2に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のハ イ及びロ以外の場合」により算定する。なお、調整の際に用いる保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(3) 製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第 12 部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。
歯科診療報酬 処置のQ&A
歯周検査③完了し再SRPを実施した後、翌月から(再SRPまでは不要だが、プラークの付着を認め炎症があると判断し)再SCに戻ることは可能でしょうか?ご教示の...
3根管の上顎大臼歯に一度感染根管治療し3根の加圧根管充填・歯冠修復処置を行った後、6ヶ月以上経った後にPerが再発しやむなく再感染根管治療を行う場合につい...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます