令和4年 I025 酸素吸入(1日につき)
注
1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれる。
2 人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる。
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医科点数表の区分番号J024に掲げる酸素吸入の例により算定する。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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糖尿病患者さんに月1回歯清が算定可能であったり、歯周病ハイリスク患者加算などの算定をするにあたり医科より情報共有書は必須なのでしょうか?...
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