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令和4年 J011 上顎結節形成術

両側同時に行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

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(1) 上顎結節形成術は、上顎臼後結節を広範囲に切除及び整形した場合又は上顎結節部を形成した場合に算定する。

(2) 「1 簡単なもの」とは、義歯製作に際して上顎臼後結節が著しい障害となる症例に対して、義歯の安定を図るために上顎臼後結節を広範囲に切除及び整形したものをいい、次のいずれかの場合に算定する。
イ 上顎臼後結節が障害となり、適切な人工歯排列が困難な場合
ロ 上顎臼後結節が下顎の有床義歯等と干渉し、適切な床後縁設定が困難な場合

(3) 「2 困難なもの」とは、上顎臼後結節が偏平となっている症例に対して、義歯の安定を図るために上顎結節部を形成した場合に算定する。

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