令和4年 第3章 経過措置
通則
1 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A002の注10、区分番号F100の注9及びF400の注7の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるものとする。
2 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、区分番号A000の注13中「4点」とあるのは「6点」とする。
歯科診療報酬 のQ&A
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前歯部1〜2ヶ月以内にう蝕によりCR充填してある歯牙が外傷による歯冠破折により前装冠補綴になる場合、摘要の記載により算定可能でしょうか?
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令和6年白本を読んだ上でご質問します。今回新たに学校健診で矯正が保険適用になるケースの審査や分析を行って患者に文書提供すると算定出来ると言うのが新設されま...
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