令和4年 第3章 経過措置
通則
1 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A002の注10、区分番号F100の注9及びF400の注7の規定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるものとする。
2 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、区分番号A000の注13中「4点」とあるのは「6点」とする。
歯科診療報酬 のQ&A
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義歯の咬合面低下による人工歯の置換は補診は算定できませんか?
増歯の際は算定可能だと思いますが、人工歯の置換の際について教えて頂けると幸いです。...
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