診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B000-13 エナメル質初期う蝕管理料

  1. B000-13 エナメル質初期う蝕管理料 30点

1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。

通知

(1) 注1に規定するエナメル質初期う蝕とは、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変をいう。

(2) エナメル質初期う蝕管理料は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕を有する患者に対して、当該病変の治癒又は重症化予防を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について説明を行った場合に算定する。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「エナメル質初期う蝕に関する基本的な考え方」(平成28年3月日本歯科医学会)を参考とすること。

(3) エナメル質初期う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、それぞれ区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置又は区分番号I031に掲げるフッ化物歯面塗布処置を別に算定する。

(4) 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、エナメル質初期う蝕管理を行った場合は、「注2」に規定する加算を算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答3

紹介状について

メンテナンスで定期的に来院されていた患者様が他県へと引っ越すことになり、
今の状態が分かるようなお手紙を書いてほしいとのことで紹介状を書きました。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

周術期等口腔機能管理料Ⅳについて

周術期等口腔機能管理料4と術口衛を緩和ケアで算定できますか?がん患者ですが、手術は実施していません。転院予定ですが転院先でも手術は行う予定はありません。こ...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

訪問診療における歯管の算定

訪問診療で歯管の算定は可能か

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科衛生実地指導について

歯科医師が直接プラークの状況やそれに対してのブラッシングを指導した場合は、歯科衛生実地指導料は算定できますか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

実地指の病名について

実地指を算定する際には、「周術期口腔機能管理中」病名単独では算定不可で、他にP等の歯科疾患病名が必要でしょうか。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!