診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B000-9 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)

  1. B000-9 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) 200点

1 放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する。

2 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。

3 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

解決済回答1

SPT初回のタイミング

初歩的な質問で申し訳ありません...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

医管算定について

医管の算定可能処置に、「歯周病処置を除く」と記載がありますが、SPTは医管算定可能だと思うのですが、ここにいう歯周病処置とは何をさすでしょうか?SCやSR...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯周病患者画像活用指導料

教えて下さい。歯周病患者画像活用指導料は算定要件に歯周病に罹患している患者とありますがG病名でも算定可能でしょうか❔よろしくお願いします

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

診療情報等連携共有料

診療情報等連携共有料の算定についてですが、 これは同じ病院の複数の診療科に手紙を出しても算定回数は1回のみでしょうか?...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

補管期間中の根管治療について

6カ月前にCADCAMクラウンをセットした右上5番がpulになり抜髄することになりました。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!