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令和6年 B001-3 歯周病患者画像活用指導料

  1. B001-3 歯周病患者画像活用指導料 10点

歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、継続的な管理を行うに当たって必要な口腔内写真を撮影し、当該患者又はその家族等に対し療養上必要な指導を行った場合に算定する。なお、2枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき10点を所定点数に加算し、1回につき5枚に限り算定する。

通知

(1) B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のいずれかの管理料を算定した患者であって歯周病に罹患しているものに対し、プラークコントロールの動機付けを目的として、口腔内カラー写真を用いて療養上必要な指導及び説明を行った場合に算定する。

(2) 写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

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歯周病検査

歯周病検査3~4までの期間は1ヶ月内ですか1ヶ月後ですか。

歯科診療報酬 医学管理等

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回復期等口腔機能管理計画策定料の算定について

周2算定の患者が療養病棟に移った場合,改めて回復期等口腔機能管理計画策定料の算定は可能でしょうか

歯科診療報酬 医学管理等

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周術期等口腔機能管理料について

いつもお世話になります。

ご質問させていただきます。
同一の患者様です...

歯科診療報酬 医学管理等

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 歯科疾患管理料と根面う蝕管理料について

 歯科疾患管理料と根面う蝕管理料は別日に算定は可能でしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

歯科診療報酬 医学管理等

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根面う蝕管理料

同部位に対して、同日の充形と根面う蝕管理料の算定は可能でしょうか。

歯科診療報酬 医学管理等

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