令和6年 B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料
注
医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。
通知
悪性腫瘍特異物質治療管理は、悪性腫瘍と既に確定診断がされた患者に対し行った腫瘍マーカー検査に基づき実施するが、腫瘍マーカー及び悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する場合は、医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料及び医科点数表の区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。
歯科診療報酬 医学管理等のQ&A
受付中回答0
受付中回答1
解決済回答2
受付中回答1
医科歯科併設の病院です。消化器外科で胃癌の手術を行い、その後悪性腫瘍特異物質治療管理料でフォローしている患者について、口腔外科において、舌癌の疑いで腫瘍マ...
受付中回答2
歯周病患者のハイリスク患者において毎月(連月)SRPを行うとそのたびに歯周病検査が必要になるのでそすか。
ご教授下さい。
よろしくお願いいたします。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
