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令和6年 B006-4 歯科遠隔連携診療料

  1. B006-4 歯科遠隔連携診療料 500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、症状の確認等を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす当該患者の疾患等に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の歯科医師と事前に診療情報を共有した上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

通知

(1) 対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、専門的な歯科診療を必要とする、口腔領域の悪性新生物の術後の患者、難治性の口腔軟組織の疾患又は薬剤関連顎骨壊死の経過観察中等の患者に対して、症状の確認等を行うことを目的として、患者の同意を得て、当該患者の疾患等に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の歯科医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。

(2) 歯科遠隔連携診療料の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関の歯科医師に診療情報の提供を行い、当該歯科医師と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得る。

(3) 他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った際には、患者に対面診療を行っている保険医療機関の歯科医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療録に記載する。

(4) 連携して診療を行う他の保険医療機関の歯科医師は、歯科オンライン指針に沿って診療を行う。また、当該他の保険医療機関内において診療を行う。

(5) 当該連携診療を行うに当たって、当該保険医療機関の歯科医師及び連携して診療を行う他の保険医療機関の歯科医師は、関係学会より示されている「歯科遠隔連携診療に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。

(6) 事前の診療情報提供については、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できない。

(7) 当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

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