診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B008 薬剤管理指導料

  1. 1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 380点
  2. 2 1の患者以外の患者の場合 325点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。

2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。

3 区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(3に限る。)は、算定できない。

通知

医科点数表の区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答3

周術期等口腔機能管理計画書について

いつもお世話になってます。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

P急発で歯科疾患管理料を算定できるか?

現在までP急発での歯科疾患管理料を算定してこなかったのですが、算定できればと思い確認したいです。

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

地区により算定の可否が違う件

地区により算定の可否が違う場合、
どの地区が算定可能でどの地区が不可なのか、地区別ガイドマップなどは、ありませんか?
どの地区が...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

周術期等口腔機能管理料Ⅲと歯科衛生士実地指導料について

いつもお世話になっております。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科治療時医療管理料の常時設置されている装置・器具について

いつもお世話になっております。一般病棟と歯科が併設されている病院で働いています。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!