診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B008 薬剤管理指導料

  1. 1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 380点
  2. 2 1の患者以外の患者の場合 325点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。

2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。

3 区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(3に限る。)は、算定できない。

通知

医科点数表の区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料の例により算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答3

紹介状について

メンテナンスで定期的に来院されていた患者様が他県へと引っ越すことになり、
今の状態が分かるようなお手紙を書いてほしいとのことで紹介状を書きました。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

周術期等口腔機能管理料Ⅳについて

周術期等口腔機能管理料4と術口衛を緩和ケアで算定できますか?がん患者ですが、手術は実施していません。転院予定ですが転院先でも手術は行う予定はありません。こ...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

訪問診療における歯管の算定

訪問診療で歯管の算定は可能か

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科衛生実地指導について

歯科医師が直接プラークの状況やそれに対してのブラッシングを指導した場合は、歯科衛生実地指導料は算定できますか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

実地指の病名について

実地指を算定する際には、「周術期口腔機能管理中」病名単独では算定不可で、他にP等の歯科疾患病名が必要でしょうか。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!