診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B013-3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1口腔につき)

  1. 1 広範囲顎骨支持型補綴物管理料1 500点
  2. 2 広範囲顎骨支持型補綴物管理料2 350点

に届け出た保険医療機関において、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物(歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。)の適合性の確認等及び広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等を行い、かつ、患者又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1回に限り算定する。

2 2について、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の適合性の確認等のみ又は広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等のみを行い、かつ、患者又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1回に限り算定する。

通知

(1) 広範囲顎骨支持型補綴物管理料とは、当該補綴物の調整に係る管理を評価したものをいい、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着を行った日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。

(2) 「1 広範囲顎骨支持型補綴物管理料1」は、以下の要件をいずれも満たす場合に算定する。
ア 当該補綴物に係る適合性等の確認を行うこと。
イ 広範囲顎骨支持型装置周囲の組織等の管理を行うこと。

(3) 「2 広範囲顎骨支持型補綴物管理料2」は、(2)のア又はイのいずれかを満たす場合に算定する。

(4) 広範囲顎骨支持型補綴物管理料を算定する場合は、当該補綴物に係る調整部位、広範囲顎骨支持型装置周囲組織等の状況、確認内容及び管理内容等を診療録に記載する。

(5) 継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者に対する口腔管理や病状が改善した歯科疾患等の再発防止及び重症化予防に係る費用は所定点数に含まれ、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料は別に算定できない。

(6) 別の保険医療機関で装着された当該補綴物の調整を行った場合は、装着を実施した保険医療機関名及び装着時期について、患者からの情報等を踏まえ診療録に記載する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

総医について

総医の算定について、総医は、処置が無くても算定可能ですが、算定不可能な場合は、ございますか?例えば義歯関係、消毒関係とか、ご教授下さい

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

医管に関して質問がございます。

医管算定に関して、カルテ記載に必要な条件は、①管理内容 ②患者の全身状態...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

G病名 パノラマ

...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

歯科訪問診療と診療情報提供書

歯科訪問診療で介護保険居宅療養管理指導費を算定している場合、診療情報提供書の算定は、市町村や指定居宅介護支援事業所はできないが、総合病院等への診療情報提供...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯冠破折病名

 お世話になっております。c病名で充形算定後、次月に歯冠破折病名でkp、impを算定することは可能でしょうか。

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!