令和6年 O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
- O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。) 130点
注
1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。
歯科診療報酬 病理診断のQ&A
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他院で抜歯したあと、歯茎から出てきた異物を別の病院で、病理組織標本作製は算定可能でしょうか?また同月に上記の別の病院で生検予定で病理を出す予定です。同じ月...
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