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令和6年 P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)

  1. 1 初診時 10点
  2. 2 再診時等 2点
  3. 3 歯科訪問診療時
    1. イ 同一建物居住者以外の場合 41点
    2. ロ 同一建物居住者の場合 10点

1 1については、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下この節において同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。

2 2については、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。

3 3のイについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

4 3のロについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

通知

(1) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。以下この節において同じ。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診、歯科訪問診療(この節において「初診等」という。)を行った場合に算定できるものである。

(2) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」については、区分番号A000に掲げる初診料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(3) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」については、区分番号A002に掲げる再診料、区分番号B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料、区分番号B004-1-7に掲げる外来放射線照射診療料又は区分番号B004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(4) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「イ」については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の「1 歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1 歯科訪問診療1」を算定する場合を除く。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(5) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「ロ」については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の「1 歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1 歯科訪問診療1」を算定する場合に限る。)又は「2 歯科訪問診療2」、「3 歯科訪問診療3」、「4 歯科訪問診療4」若しくは「5 歯科訪問診療5」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合を含む。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

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