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令和6年 P101 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)

  1. 1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 8点
    2. ロ 再診時等 1点
  2. 2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 16点
    2. ロ 再診時等 2点
  3. 3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 24点
    2. ロ 再診時等 3点
  4. 4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 32点
    2. ロ 再診時等 4点
  5. 5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 40点
    2. ロ 再診時等 5点
  6. 6 科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 48点
    2. ロ 再診時等 6点
  7. 7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 56点
    2. ロ 再診時等 7点
  8. 8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
    1. イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 64点
    2. ロ 再診時等 8点

1 主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。

3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。

通知

(1) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。

(2) 「イ」の「初診又は歯科訪問診療を行った場合」については、区分番号P100に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」若しくは「3」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。

(3) 「ロ」の「再診時等」については、区分番号P100に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。

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